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不動の不動産屋

不動の不動産屋

不動産屋社長、動かず・・・。
明日やりますのやるやる詐欺社長。
この業界はそんな輩しかいないのだろうか。

建築会社の営業マンも、不動産屋も、口では良いことを言うが本当に動かない。
わざと?と思えてくる。

先月23日に土地の建築続行困難の相談した以降、不動産屋社長やる気になってあちこちあたってみると言ってはいるが、毎週もらう報告では、忙しかったの一点張り。難所建築が得意な建築会社の紹介もうやむや。市を動かすという宅地建物取引主任者もいつでてくるの。住宅ローンを任してと言いつつ、未だ何もなし。

自分は昔建築会社で働いたこともあり、この業界はプロ・・・と言いつつ、よくよく聞いてみると、最近住宅ローンを取り扱ったのは数年前。

建築基準法の話をしても、なんだか反応が悪い。
口ばっかりやるやる詐欺。
はぁ、こんな人に高い手数料払いたくないー
これで、どんな顔して何十万ってどうやってもらうんでしょうか・・・

そんなこんなで、こちらでできることはなんだろう・・・
フラット35に再度相談してみることに。

「事前審査に通っても、本審査に落ちることがあるのか」
全宅ローンの場合、ずばり・・・「ある」との回答。

事前審査ではあくまでも個人の調査で土地の審査はしないそうだ。
個人の調査で落ちることはそうないということであるが、土地に関してはまったくお約束できないと?

しかし、本審査に通るためには建築確認が通っている必要があり、つまり様々な実費が発生しているということになります。そして、その負担が個人の契約者にくると・・・。その額30万。果たして、このリスク取ってまでこの土地に執着する必要があるのか・・・。

そういえば、ユニバ店長に言われた・・・

「投資(かけ)みたいなものです。通れば安くで土地が手に入る。通らなかったら多額の負担」

まさに、その通り。そして、いろいろ調べていると、そういう土地は土地の広告に再建築不可と明示しないといけないと義務付けられているそうです。案の定、この不動産屋の土地の広告にはそういう記載がないでした・・・。

あるんですね、こういう不動産屋。
多分、契約の時に説明したとか言うんでしょうが・・・。

建築基準法42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地および同法40条に基づく地方公共団体の条例により付加された敷地の形態(いわゆる敷地延長)に対する制限に適合しない土地には、建物の建築が禁止されています。このような土地については「建築不可」と、中古住宅等の場合は「再建築不可」と明示しなければなりません。「不適合接道」「道路位置指定なし」などといった表示は認められません。

SUUMO 不動産広告の表記ルール

気をつけましょう。

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この記事を書いた人

コメント

コメント一覧 (2件)

  • 不動産会社を経営してるものです。

    もし、ですが契約撤回の意思をお持ちでしたら、お住まいの宅建協会に相談されてください。

    重要事項の説明は、口頭だけでは認められません。大事な項目には、例えばですがマーカーなどで注釈したりして、契約者の方にしっかりと説明しなきゃいけません。言った言わないではなく、説明して理解して貰う義務が宅建主任者にはあるので。

    お話し伺ってると、今回は時間を相当使われているようですが、勉強だったと思い、不動産会社と縁を切った方が良いように思います。宅建協会に相談の履歴を残せば、協会加入の不動産会社であれば指導が入ると思います。白紙撤回の交渉もできると思います。が、あくまで私見なので、きちんと宅建協会か消費者センターに相談はされてください。

    うちも最近新築しましたが、土地探しはほんとに難しいです。分譲地だと高いですが、後々のトラブルは少ないです。大工さんが言ってましたが、土地代はケチったらダメだ。上物は工夫次第でどうとでもなる。相談してくれれば、ローコストでしっかりした建物建てるよ!って言ってました。

     

    参考になればと思い、コメントさせていただきました。

  • コメントありがとうございます!

    親身に考えていただいて嬉しいかぎりです。。

    若い社長さんなんですが、たまに経験浅いなと思うことがあります。

    契約のキャンセルって難しいですね。

    もうまく進めないと、違約金が・・・となりそうで慎重になってしまいます。

    宅建協会の情報ありがとうございます!

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